会員会則 第11条(名 称及びロゴの使用) 1.会員は、当法人の会員であることを対外的に表明することができる。 2.当法人の名称、ロゴマーク等を、自身の名刺、ウェブサイト、その他の広報物に使用する場合は、当法人の社会的信用を損なうことのないよう配慮し、あらかじめ理事会が別に定めるロゴ使用ガイドラインを遵守しなければならない。