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理事会規程 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(目的) 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会(以下「当法人」という。)の理事会の組織、権限、運営及び決議の方
法等に関し、法令及び定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2 条(適用範囲) 

理事会に関する事項は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。 

第 2 章 構成及び職務 

第 3 条(構成) 

理事会は、定款第 34 条第 2 項の定めに基づき、すべての理事をもって構成する。 

第 4 条(権限) 

1.理事会は、定款第 35 条に定める職務のほか、次の各号に掲げる事項を決定する。ただし、社員総会の権限に属する事
項は除く。 
(1) 社員総会に付議すべき議案 
(2) 重要な財産の取得及び処分 
(3) 多額の借財 
(4) 事務局の組織及び運営に関する重要な事項 
(5) 重要な職員の任免 
(6) 従たる事務所の設置、移転及び廃止 
(7) この規程その他重要な規程の制定、変更及び廃止 
(8) その他当法人の業務執行に関する重要事項 

2.理事会は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、個別の決議により、代
表理事に委任することができない。 
(1) 重要な財産の処分及び譲受け 
(2) 多額の借財 
(3) 重要な使用人の選任及び解任 
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして法務省令で定める体制の整備(内部統制システムの整備) 
(6) 役員等の責任の免除 

第 5 条(理事の職務) 

1.理事は、法令、定款及びこの規程、並びに社員総会及び理事会の決議を遵守し、当法人のために誠実にその職務を執行
しなければならない。 
2.代表理事は、定款第 29 条第 2 項の定めに基づき、当法人を代表し、その業務を統括する。 
3.代表理事及び業務執行理事は、定款第 29 条第 3 項の定めに基づき、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以
上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

第 6 条(監事の理事会出席) 

1.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 
2.監事は、理事の不正の行為若しくは法令・定款に違反する重大な事実を発見したとき、又はそのおそれがあるときは、直
ちに理事会に報告しなければならない。 

第 3 章 運営 

第 7 条(開催) 

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。 
(1) 通常理事会は、毎事業年度において 4 箇月を超える間隔で 2 回以上開催する。 
(2) 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
イ.代表理事が必要と認めたとき。 
ロ.代表理事以外の理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。 
ハ.監事から、第 6 条第 2 項の規定に基づき招集の請求があったとき。 
ニ.その他法令に基づき必要があるとき。 

 

第 8 条(招集) 

1.理事会は、定款第 36 条第 1 項の定めに基づき、原則として代表理事が招集する。 
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、定款第 36 条第 2 項の定めに基づき、各理事が理事会を招
集する。 
3.理事会を招集する者は、会日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記
載した書面又は電磁的方法をもってその通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮
することができる。 
4.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 

第 9 条(議長) 

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、
他の理事がこれに代わる。 

第 10 条(決議) 

1.理事会の決議は、定款第 37 条の定めに基づき、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。 
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす(決議の省略)。 

第 11 条(議事録) 

1.理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果、並びにその他法令で定める事項を記載し、定款第 38 条の定めに基づ
き、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印(又は電子署名)しなければならない。 

第 4 章 利益相反取引の承認手続き 

第 12 条(利益相反取引の定義) 

この規程において「利益相反取引」とは、定款第 42 条に定める、当法人と理事との利益が相反するすべての取引をいう。
これには、理事が実質的に経営を支配する法人その他の団体と当法人が行う取引を含む。 

第 13 条(理事会の承認) 

1.理事は、利益相反取引を行おうとするときは、あらかじめ理事会を招集し、次の各号に掲げる事項を開示して、その承認
を受けなければならない。 
(1) 当該取引を行おうとする理由及びその必要性 
(2) 取引の相手方、取引の種類及び内容 
(3) 取引の価額、支払条件、取引期間等の取引条件 
(4) 当該取引が当法人にとって不利益とならないことの根拠(市場価格との比較資料等) 
(5) その他理事会が承認の判断をするために重要と認める事項 

2.前項の承認決議においては、定款第 42 条第 3 項の定めに基づき、当該取引に関与する理事は、決議について特別の
利害関係を有する理事として、議決に加わることができない。 

3.第 1 項の承認決議は、前項により議決に参加できない理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

第 14 条(取引後の報告) 

利益相反取引を行った理事は、定款第 42 条第 2 項の定めに基づき、当該取引後、遅滞なく開催される理事会において、
その取引についての重要な事実を報告しなければならない。 

第 15 条(事務局業務等の継続的取引に関する特則) 

1.利益相反取引に該当する継続的な業務委託契約(事務局業務の委託を含む)を締結しようとする場合、代表理事は、第
13 条に定める事項に加え、次の各号に掲げる事項を理事会に示さなければならない。 
(1) 業務委託の範囲、内容、期間、及び委託料の上限額 
(2) 委託料の妥当性を客観的に示す資料。これには、少なくとも一つの第三者事業者から取得した同種業務の見積書、ま
たはそれが困難な場合は、人件費単価や市場調査に基づく合理的な積算根拠を含むものとする。 
(3) 業務の実施体制及び責任者 

2.前項の契約は、原則として単年度契約とする。契約を更新しようとする場合、代表理事は、当該事業年度末までに開催さ
れる理事会において、受託者から提出された業務実績報告書に基づき、業務の履行状況及び成果を評価し、次年度の契約
更新の可否及び契約条件について、改めて理事会の承認を得なければならない。 

3.代表理事は、前 2 項に基づき締結または更新された業務委託契約の内容、及び毎年度の業務実績評価の結果の概要
を、定時社員総会において報告するものとする。 

 

第 5 章 その他 

第 16 条(事務局) 

理事会の招集通知、議事録作成その他理事会の運営に関する事務は、事務局がこれを行う。 

第 17 条(改廃) 

この規程の制定、変更及び廃止は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7 年(2025
年)9月18日)より施行する。 

 

 

事務局規程 

 

第 1 条(目的) 

この規程は、一般社団法人 石見地域循環共生協議会(以下「当法人」という。)の定款第 39 条に基づき、事務局の組織、
職務、運営及び権限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第 2 条(設置) 

当法人に、その事務を処理するため事務局を置く。 

第 3 条(構成) 

1.事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 
2.事務局長は、理事会の決議を経て、代表理事が任免する。 
3.職員は、事務局長が理事会の承認を得て任免する。 

第 4 条(職務) 

事務局は、次の各号に掲げる職務を行う。 
(1) 法令及び定款に定める、法人の登記、届出、書類の備置きに関する事務 
(2) 社員総会及び理事会の招集、運営支援、議事録作成及び保管に関する事務 
(3) 会員の入退会管理、会員名簿の作成及び管理に関する事務 
(4) 会費及び寄附金等の経理並びに財産の管理に関する事務 
(5) 事業計画及び収支予算の策定補助及び執行管理に関する事務 
(6) 事業報告及び決算に関する書類の作成補助に関する事務 
(7) 広報及び情報発信に関する事務 
(8) その他、理事会または代表理事から指示された事項 

第 5 条(事務局長の職務と権限) 

1.事務局長は、代表理事の指揮監督のもと、事務局の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 
2.事務局長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。 

第 6 条(情報集約・共有機能) 

1.事務局は、当法人の活動全体の状況を把握し、円滑な情報共有を促進するハブとしての機能を担う。 
2.当法人が設置する各支部及び各タスクフォースは、その活動状況、課題、今後の予定等を、定例(原則として月 1 回)で
事務局に報告する義務を負う。 
3.事務局は、前項に基づき集約した情報を整理・分析し、「LC3 月次活動レポート」として全理事、監事及び各支部長に共
有する。 

第 7 条(会議体の設定・運営機能) 

1.事務局長は、代表理事の指示により、または理事会の決議に基づき、全支部長及び各タスクフォースリーダーが参加す
る「全体調整会議」を必要に応じて招集することができる。 
2.前項の会議は、理事会の意思決定に先立ち、支部間の意見調整、タスクフォース間の連携促進、リソース配分の事前調
整等を行うことを目的とする。 
3.事務局は、前項の会議の運営及び議事録作成を担う。 

第 8 条(理事会議案の事前調整機能) 

1.理事会に上程される全ての議案は、原則として事前に事務局を経由するものとする。 
2.事務局は、提出された議案について、関連する支部やタスクフォースとの事前調整が十分に行われているかを確認し、
必要に応じて調整を促す。 
3.事務局は、議案が法人全体のビジョン及び利益に合致するかという視点から、代表理事に対し意見を述べることができ
る。 

第 9 条(リソース管理・配分提案機能) 

1.事務局は、当法人が保有する人員、予算、設備、情報等のリソース状況を一元的に管理する。 
2.事務局は、各支部及び各タスクフォースからの要請に基づき、限られたリソースの最適配分案を検討し、理事会に提案
する。 

第 10 条(コンプライアンス・ガバナンス遵守の監視機能) 

1.事務局は、各支部及び各タスクフォースの活動が、定款、諸規程(特に利益相反防止に関する規程)、及び理事会の決定
を遵守しているかを確認する。 

 

2.事務局は、前項の確認において逸脱の恐れを発見した場合、速やかに代表理事及び監事に報告し、是正を促さなけれ
ばならない。 

第 11 条(業務委託) 

当法人は、理事会の決議を経て、事務局業務の全部または一部を外部の法人または団体に委託することができる。その手
続きについては、理事会規程の定めるところによる。 

第 12 条(秘密保持) 

事務局の職員(委託先の職員を含む)は、職務上知り得た秘密を、在職中及び退職後も漏らしてはならない。 

第 13 条(規程の改廃) 

この規程の制定、変更及び廃止は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、一般社団法人 石見地域循環共生協議会の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7 年(2025
年)9月18日)より施行する。 

 

 

 

会計処理規程 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(目的) 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会(以下「当法人」という。)の会計処理に関し、法令及び定款に
定めるもののほか、その基準を確立し、適正かつ効率的な会計処理を行うことにより、財政状態及び経営成績を明
確に報告することを目的とする。 

第 2 条(適用範囲) 

当法人の会計処理に関しては、法令、定款又は別に定めるものを除き、すべてこの規程の定めるところによる。 

第 3 条(会計原則) 

当法人の会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。特に、非営利型法人としての公
益性に鑑み、財産の状況を明瞭に表示し、継続性の原則を遵守しなければならない。 

第 2 章 会計組織 

第 4 条(会計責任者) 

1.当法人の会計責任者は、代表理事とする。 
2.会計責任者は、当法人の会計業務全般を統括し、その適正な執行に責任を負う。 

第 5 条(会計担当者) 

1.会計責任者は、会計業務を円滑に処理するため、事務局内に会計担当者を置くことができる。 
2.会計担当者は、会計責任者の指揮監督のもと、日常の会計処理、帳簿の記帳、証憑書類の管理、現金の出納及
び保管等の業務を行う。 

第 6 条(監事の監査) 

監事は、定款の定めるところにより、いつでも会計帳簿及び証憑書類を閲覧し、会計処理の適正性について監査
することができる。 

第 3 章 会計年度及び会計区分 

第 7 条(会計年度) 

当法人の会計年度は、定款第 13 条の定めに基づき、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 

第 8 条(会計区分) 

1.当法人の会計は、法人全体の財政状態及び経営成績を明らかにするため、単一の会計単位とする。 
2.前項の規定にかかわらず、会計責任者は、事業ごとの採算性及び収支状況を明確にするため、理事会の承認を
経て、特定の事業に関する管理会計上の区分を設けることができる。特に、補助金事業については、他の事業と明
確に区分して経理を行うものとする。 

第 4 章 勘定科目及び会計帳簿 

第 9 条(勘定科目) 

勘定科目は、非営利法人会計基準に準拠し、当法人の事業内容及び財政状態を的確に表現できるよう、理事会の
承認を経て別に定める。 

第 10 条(会計帳簿) 

1.会計担当者は、すべての取引を所定の会計帳簿に、正確かつ明瞭に記録しなければならない。 
2.会計帳簿は、総勘定元帳及び補助簿とし、電磁的記録をもって作成、保存することができる。 
3.会計帳簿及びその作成の根拠となった証憑書類は、会計年度終了後、法令の定める期間保存しなければなら
ない。 

 

第 5 章 予算 

第 11 条(予算の編成及び承認) 

1.会計責任者は、毎事業年度開始前に、事業計画に基づき収支予算案を作成し、理事会の承認を経て、社員総会
に提出し、その承認を得なければならない。 
2.収支予算は、収入の部及び支出の部から構成し、勘定科目ごとに款・項・目を設けて区分するものとする。 

第 12 条(予算の執行及び管理) 

1.各事業の執行は、承認された収支予算に基づいて行わなければならない。 
2.会計責任者は、予算の執行状況を常に把握し、理事会に定期的に報告しなければならない。 
3.予算に重要な変更(理事会が定める一定額以上の差異)が生じる場合は、補正予算案を作成し、理事会及び社
員総会の承認を得なければならない。 

第 6 章 決算 

第 13 条(月次試算表) 

会計担当者は、毎月末日をもって会計帳簿を締め切り、翌月 15 日までに月次試算表を作成し、会計責任者に報
告しなければならない。 

第 14 条(決算手続き) 

会計責任者は、毎事業年度終了後、遅滞なく決算整理を行い、会計帳簿を締め切らなければならない。 

第 15 条(計算書類等の作成及び承認) 

会計責任者は、毎事業年度終了後、定款第 15 条に定める計算書類及びその附属明細書を作成し、監事の監査を
受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その承認を得なければならない。 

第 7 章 現金及び預金の管理 

第 16 条(現金管理) 

1.現金は、原則として金融機関に預け入れるものとし、手許現金は必要最小限度とする。 
2.現金の出納は、すべて証憑書類に基づいて行い、現金出納帳に記録しなければならない。 

第 17 条(預金管理) 

1.預金口座の開設及び解約は、理事会の承認を得て行わなければならない。 
2.預金の払出しは、会計責任者が承認した支払伝票に基づき、会計担当者が行う。 
3.預金通帳及び届出印は、それぞれ別の担当者が厳重に保管しなければならない。 

第 8 章 資産及び負債の管理 

第 18 条(固定資産管理) 

取得価額が 10 万円以上の有形・無形の固定資産については、固定資産管理台帳を作成し、減価償却等の管理を
適正に行う。 

第 19 条(債権管理) 

会費、事業収入等の債権については、債権管理簿を作成し、その発生から回収までの状況を管理し、滞留債権の
発生防止に努める。 

第 20 条(契約及び支出) 

1.契約の締結及び支出は、あらかじめ定められた職務権限に基づき、適切な承認手続きを経て行わなければなら
ない。 
2.支出にあたっては、原則として複数の業者から見積もりを取得し、経済合理性を検討しなければならない。 

第 9 章 規程の改廃 

第 21 条(改廃) 

 

この規程の制定、変更及び廃止は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7 年
(2025 年)9月18日)より施行する。 

 

利益相反防止に関する規程 

 

第 1条(目的) 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会(以下「当法人」という。)の役員及び社員等における利益相反行為を
未然に防止し、もって当法人の活動の公正性及び社会的信頼性を確保することを目的とする。 

第 2条(定義) 

この規程において「役員等」とは、当法人の理事及び監事をいう。 
2.この規程において「利益相反」とは、役員等がその職務上の地位や権限、あるいは職務上知り得た情報を利用して、自己
または第三者の利益を図り、当法人の利益を害する可能性がある状況をいう。 

第 3条(利益相反取引の制限) 

役員等は、定款第 42条に定める利益相反取引を行おうとする場合、あらかじめ理事会において、当該取引につき重要な
事実を開示し、その承認を受けなければならない。その手続きの詳細は、理事会規程の定めるところによる。 

第 4条(役員等の責務) 

1.役員等は、当法人の業務を遂行するにあたり、常に当法人の利益を最優先に考慮し、誠実にその職務を執行しなければ
ならない。 
2.役員等は、自身と当法人との間に利益相反が生じる可能性があると認識した場合は、直ちに代表理事(当該役員が代表
理事の場合は監事)にその旨を報告しなければならない。 
3.役員等は、当法人の事業と競合する可能性のある事業を営む場合は、あらかじめ理事会にその事実を報告し、承認を
得なければならない。 

第 5条(自己申告) 

役員は、就任時及び毎事業年度開始時に、自身及びその近親者が経営等に関与する法人その他の団体で、当法人と取引
関係が生じる可能性のあるものについて、書面にて代表理事に申告するものとする。 

第 6条(違反した場合の措置) 

役員等がこの規程に違反したと認められる場合、理事会は、当該役員等に対し、事情聴取を行い、必要に応じて定款の定
めに基づき解任等の措置を検討することができる。 

第 7条(規程の改廃) 

この規程の改廃は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、当法人の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7年(2025年)9月18日)より施行する。 

 

コンプライアンス・ガバナンス規程 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(目的) 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会(以下「当法人」という。)の役員、職員、会員、その他当法人の活動に
関与する全ての者(以下「役職員等」という。)が、法令、定款及び社会規範を遵守し、高い倫理観に基づき誠実かつ公正に
行動するための基本方針と体制を定めることにより、当法人の健全なガバナンスを確保し、もって社会的信頼を維持向上さ
せることを目的とする。 

第 2 条(定義) 

この規程において「コンプライアンス」とは、法令、定款、当法人の内部規程、社会規範及び倫理規範を遵守することをいう。 

第 3 条(適用範囲) 

この規程は、当法人のすべての役職員等に適用する。 

第 2 章 コンプライアンス推進体制 

第 4 条(コンプライアンス統括責任者) 

1.当法人のコンプライアンス推進に関する統括責任者は、代表理事とする。 
2.統括責任者は、当法人全体のコンプライアンス体制の整備及び運用に責任を負う。 

第 5 条(コンプライアンス担当部署) 

当法人のコンプライアンス推進に関する担当部署は、事務局とする。事務局長は、統括責任者の指示のもと、具体的な推進
実務を担う。 

第 6 条(監事の役割) 

監事は、独立した立場から理事及び事務局の業務執行におけるコンプライアンス遵守状況を監査し、必要に応じて理事会
及び社員総会に報告する。 

第 3 章 行動規範 

第 7 条(法令等の遵守) 

役職員等は、その職務遂行にあたり、関連する全ての法令、定款及び内部規程を遵守しなければならない。 

第 8 条(誠実かつ公正な職務遂行) 

役職員等は、常に誠実かつ公正な姿勢で職務に臨み、当法人の目的達成と社会的信用の維持向上に努めなければならな
い。 

第 9 条(利益相反の防止) 

役職員等は、当法人の利益に反し、自己または第三者の利益を図る行為を行ってはならない。利益相反に関する事項は、
定款、理事会規程及び利益相反防止に関する規程の定めるところによる。 

第 10 条(秘密情報の管理) 

役職員等は、職務上知り得た当法人、会員、連携先等の秘密情報を厳重に管理し、在職中及び退職後も、正当な理由なく
開示、漏洩、又は目的外利用をしてはならない。個人情報の取扱いについては、別に定める個人情報保護規程を遵守す
る。 

第 11 条(公私の区別) 

役職員等は、職務上の地位や当法人の財産を、私的な目的のために利用してはならない。 

第 12 条(反社会的勢力との関係遮断) 

当法人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、不当な要求には断固
として応じない。 

第 4 章 通報及び調査 

第 13 条(コンプライアンス違反の報告義務) 

 

役職員等は、他の役職員等によるコンプライアンスに違反する行為、またはそのおそれのある行為を発見した場合、速やか
に事務局長または監事に報告しなければならない。 

第 14 条(通報者の保護) 

1.当法人は、前条の規定に基づき誠実に通報を行った者(以下「通報者」という。)に対し、当該通報を理由として、いかなる
不利益な取扱いも行ってはならない。 
2.通報者のプライバシーは最大限に保護され、通報者の同意なくその身元が特定される情報を開示してはならない。 

第 15 条(調査及び是正措置) 

1.第 13 条の報告を受けた事務局長または監事は、直ちに事実関係の調査を開始しなければならない。 
2.調査の結果、コンプライアンス違反の事実が確認された場合、統括責任者は、理事会に報告の上、速やかに是正措置及
び再発防止策を講じなければならない。 
3.調査及び是正措置にあたっては、関係者の人権及び名誉を尊重し、公平性を保たなければならない。 

第 5 章 教育・研修 

第 16 条(教育・研修の実施) 

統括責任者は、役職員等に対し、コンプライアンス意識の向上及びこの規程の理解促進のため、定期的かつ継続的に教育
及び研修を実施しなければならない。 

第 6 章 その他 

第 17 条(規程の改廃) 

この規程の制定、変更及び廃止は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、一般社団法人 石見地域循環共生協議会の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7 年(2025
年)9月18日)より施行する。 

 

 

 

個人情報保護規程 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(目的) 

この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の趣旨に基づき、一般社団法人 石見地域循
環共生協議会(以下「当法人」という。)が取り扱う個人情報の適正な保護と活用を図るため、遵守すべき事項を定めること
を目的とする。 

第 2 条(定義) 

この規程において使用する用語は、個人情報保護法で定める定義によるものとする。 

第 3 条(適用範囲) 

この規程は、当法人のすべての役員、職員、その他当法人の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)に適用する。ま
た、当法人が取り扱うすべての個人情報に適用する。 

第 2 章 管理体制 

第 4 条(個人情報保護管理者) 

1.当法人は、個人情報の適正な管理を確保するため、個人情報保護管理者を置く。 
2.個人情報保護管理者は、事務局長をもって充てる。 
3.個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する業務を総括し、この規程の遵守状況を監督する責務を負う。 

第 5 条(役職員等の責務) 

役職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、この規程及び個人情報保護管理者の指示に従い、職務上知り得た個人情
報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 

第 3 章 個人情報の取扱い 

第 6 条(適正な取得) 

当法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。個人情報を取得する際は、あらかじめその利用目的を公
表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表する。 

第 7 条(利用目的の特定) 

当法人は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定し、次の各号の目的の達成に必要な範囲内
で利用する。 
(1) 会員の入退会管理、会員名簿の作成及び会費の請求・管理のため 
(2) 当法人が主催・共催する事業、イベント、フォーラム等の案内、申込受付及び運営のため 
(3) 当法人の活動に関する情報提供(メールマガジン、ニュースレター等)のため 
(4) 各種問い合わせ、相談等への対応のため 
(5) 当法人の事業計画策定及び活動改善のための調査・分析のため 
(6) その他、当法人の定款に定める目的を達成するために必要な業務のため 

第 8 条(利用目的の範囲) 

当法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人
情報を取り扱わない。 

第 9 条(個人データの適正管理) 

当法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要が
なくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努める。 

第 10 条(第三者提供の制限) 

当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。 
(1) 法令に基づく場合 
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき。 
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

第 11 条(業務委託先の監督) 

当法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、その取扱いを委託された個人データの安
全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

第 4 章 開示、訂正、利用停止等 

第 12 条(本人からの開示請求) 

当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(第三者提供記録の開示を含む。)の請求を受けたとき
は、法令の定めるところにより、遅滞なくこれを開示する。 

第 13 条(訂正及び利用停止) 

当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データ
の内容の訂正、追加又は削除の請求、あるいは利用停止等の請求を受けた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基
づき、法令の定めるところにより、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。 

第 5 章 安全管理措置 

第 14 条(組織的安全管理措置) 

個人情報保護管理者は、個人データの安全管理について、役職員等の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程
類を整備・運用し、その実施状況を定期的に点検する。 

第 15 条(人的安全管理措置) 

個人情報保護管理者は、役職員等に対し、個人データの適正な取扱いに関する教育及び研修を定期的に実施する。 

第 16 条(物理的安全管理措置) 

当法人は、個人データを取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難・紛失等の防止、並びに個人データが記録され
た書類・媒体等の廃棄について、適切な物理的安全管理措置を講じる。 

第 17 条(技術的安全管理措置) 

当法人は、個人データへのアクセスの管理、不正ソフトウェア対策、情報システムの脆弱性対策等、適切な技術的安全管理
措置を講じる。 

第 6 章 苦情処理及び事故対応 

第 18 条(苦情処理) 

当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情について、事務局を窓口とし、適切かつ迅速に対応するための体制を整備す
る。 

第 19 条(事故発生時の対応) 

個人データの漏洩、滅失、毀損等の事故が発生し、又は発生したおそれがあることを知った役職員等は、直ちに個人情報保
護管理者に報告しなければならない。 
2.個人情報保護管理者は、前項の報告を受けた場合、直ちに被害の拡大防止、原因の究明、復旧等のために必要な措置
を講じるとともに、法令の定めるところにより、個人情報保護委員会及び本人への報告・通知を行う。 

第 7 章 規程の改廃 

第 20 条(改廃) 

この規程の改廃は、理事会の決議による。 

附則 

この規程は、一般社団法人石見地域循環共生協議会の設立後、最初の理事会において承認された日(令和 7 年(2025
年)9月18日)より施行する。

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